広島県カーリング協会
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協会会費規定
発 効:2011年3月11日
最終改定:2015年6月25日
第1条(適用範囲)
この規程は、広島県カーリング協会規約に基づき、広島県カーリング協会(以下、「協会」という。)の会費に関することを定める。
第2条(年会費)
協会の会費は、1会計年度につき以下の額とする。
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一般会員・・・10,000円
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車椅子、学生(大学生,大学院生,専門学校生)会員・・・5,000円
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中学生・高校生会員・・・2,000円
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小学生会員・・・1,500円
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賛助会員・・・一口 5,000円
第3条(新規会員の会費)
会計年度の途中で新たに入会した会員の初年度会費は、以下の通りとする。
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5月1日から1月31日までに入会した会員 前条の額
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2月1日から4月30日までに入会した会員 前条の額の3分の1(ただし、100円未満の端数は切り捨てとする)
第4条(種別変更会員の会費)
会計年度の途中で種別が変更になった会員の会費は、会計年度当初の会員種別による。
ただし、賛助会員からそれ以外の会員種別に変更になった会員の会費は、変更後の会員種別による。
第5条(会費納入時期)
会計年度当初における会員は、会計年度開始後2か月以内に会費を納入するものとする。
第6条(会費の返還)
納入された会費は、以下の各号のいずれかに該当する場合に限り返還する。
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会員が同一年度の会費を誤って2回以上納入した場合。この場合、既に納入した額から第2条に定める額を除いた額を上限として返還する。
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会費納入後、10月31日までに県外転居の理由により退会した場合は、納入額の全額を返還する。
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その他役員会が必要と認めた場合。
第7条(競技者登録費)
日本カーリング協会、西日本カーリング協議会、日本車椅子カーリング協会への競技者登録費は別途徴収する。
第8条(練習会参加費)
広島ビッグウェーブで行う練習会の1回あたりの参加費を以下の額とする。
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一般会員・・・2,000円
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車椅子会員・・・1,500円
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学生(大学生,大学院生,専門学校生)会員・・・500円
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中学生・高校生会員・・・300円
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小学生会員・・・200円
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協会員以外(一般)・・・3,000円
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協会員以外(学生)・・・1,500円
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カーリングを始めようとするものが初めて参加するとき・・・無料
※協会員以外で高校生以下・車椅子の方は、協会員に準ずる。
※練習会費割引は、役員会において別途定めることができる。
第9条(改正)
本規程の改正は、協会総会において過半数による承認を必要とする。
第10条(経過措置)
本規程が改正された場合、改正された規程は原則として改正の日以降に納入される会費に対して適用される。ただし、改正のときに適用日を併せて定めた場合はこの限りではない。
附則
本規程の改正は、2011年10月1日から適用する。
改正履歴
2011年11月 4日一部改正
2012年10月13日一部改正
2015年 6月25日一部改正